食品衛生法に基づく営業許可について
食品衛生法に基づく営業許可とは
食品衛生法では、34業種について各都道府県知事の営業許可が必要となります。
飲食店営業許可を取得するためには、施設以外にも様々な要件をすべて満たしていなければなりません。
設備要件などをクリアするため、設備工事が必要になったり、 食品衛生責任者の資格を取得するため、講習を受講したりする必要があります。
フロアーの賃貸借契約を結ぶ前や厨房などの設備工事を行う前には必ず、 設備要件などを確認してから準備をすることをお勧めします。
- 【許可要件】
- 1.営業施設の設備基準
- 2.食品衛生責任者の設置
- 3.欠格要件に該当していないこと
申請の流れ
工事着工前 | 図面等を持って管轄保健所へ行き、施設要件を満たしているかの確認をする。 |
申請 | 申請書、手数料、添付書類を提出する。 |
施設検査 | 施設基準に適合しているか、提出図面と同じであるか検査が入る。 |
営業許可証 | 検査合格後10日前後で発行され、営業が可能になる。 |
飲食店等の営業許可申請は、自分で全て行うほかに行政書士に依頼するという手段もあります。
その際の平均報酬額は、2万円〜6万円となっています。(日本行政書士会HP飲食店営業許可申請より)
営業許可申請に関するご依頼・ご質問はお問い合わせよりお願いします。
業種分類
業種 | 説明 |
---|---|
飲食店営業 | 一般食堂,料理店,すし屋,そば屋,旅館,仕出し屋,弁当屋,レストラン,カフェー,バー,キャバレーその他食品を調理し,又は設備を設けて客に飲食させる営業 |
喫茶店営業 | 喫茶店,サロンその他の設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業。
この他,かき氷を販売する営業,ジュース等のコップ式自動販売機等も対象 |
菓子製造業(パン製造業を含む) | ケーキ、あめ、せんべい等の社会通念上菓子と認識されているもの又はチューインガムを製造する営業及びパン製造業 |
あん類製業 | あずき、いんげん等のでんぷん性の豆を蒸し煮にして、砕いて製造し、湿ったままのものを、砂糖などで味付けしたもの等を製造する営業 |
アイスクリーム類製造業 | アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデーその他液体食品又はこれにその他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業 |
乳処理業 | 牛乳,殺菌山羊乳,脱脂乳,加工乳の処理又は製造する営業 |
特別牛乳搾取処理業 | 特別牛乳の搾取及び処理を一貫して行う営業 |
乳製品製造業 | 粉乳,練乳,発酵乳,クリーム,バター,チーズその他乳を主用原料とする食品を製造する営業 |
集乳業 | 生牛乳又は生山羊乳を集荷し,これを保存する営業 |
乳類販売業 | 直接飲用に供される牛乳,山羊乳もしくは乳飲料等を販売する営業 |
食肉処理業 | 食用の目的で食鳥処理法に規定する食鳥以外の鳥,うさぎ等をとさつもしくは解体する営業又は解体された鳥類の肉,内臓等を分割,細切りする営業。と畜場でとさつした獣畜の肉を分割細切りする営業もこの対象とされる |
食肉販売業 | 獣畜の生肉(骨及び臓器を含む)を販売する営業。なお,許可を受けた食肉販売業者が食肉を細断包装したものを,他の者が保管し,注文配送する場合も対象とされる |
食肉製品製造業 | ハム,ソーセージ,ベーコン等を製造する営業 |
魚介類販売業 | 店舗を設け,鮮魚介類(鯨肉を含む)を販売する営業をいい,魚介類を生きているまま販売する営業を除く |
魚介類競り売り営業 | 鮮魚介類を魚介類市場において競りの方法で販売する営業 |
魚肉練り製品製造業 | 魚肉ハム,魚肉ソーセージ,魚肉ベーコン,かまぼこ等魚肉を主要原料として製品を製造する営業 |
食品の冷凍又は冷蔵業 | 魚介類を冷凍又は冷蔵する営業及び冷凍食品を製造する営業 |
食品の放射線照射業 | 放射線を照射する営業。現在,ばれいしょの発芽防止加工のみ認可 |
清涼飲料水製造業 | ジュース,コーヒー等清涼飲料水を製造する営業 |
乳酸菌飲料製造業 | 乳等に乳酸菌又は発酵母を混和して発酵させた飲料で,発酵乳以外のものを製造する営業 |
氷雪製造業 | 氷を製造する営業 |
氷雪販売業 | 氷を製造業者又は採取業者から仕入れて小売業者等に販売する営業 |
食用油脂製造業 | 動物性,植物性及び中間製品,完成品を問わず,サラダ油,てんぷら油等の食用油脂を製造する営業 |
マーガリン又はショートニング製造業 | マーガリン又はショートニングを製造する営業 |
みそ製造業 | みそを製造する営業 |
醤油製造業 | 醤油を製造する営業 |
ソース類製造業 | ウスターソース,果実ソース,果実ピューレー,ケチャップ又はマヨネーズを製造する営業。小分け行為は対象外 |
酒類製造業 | 酒の仕込みから搾りまでを行う営業 |
豆腐製造業 | 豆腐及び原料から油揚げを製造する営業。豆腐から豆腐の加工品の油揚げ,がんもどきを製造する営業は対象外 |
納豆製造業 | 糸引納豆,塩辛納豆等を製造する営業 |
めん類製造業 | 生めん,ゆでめん,乾めん,そば,マカロニ等を製造する営業 |
そうざい製造業 | 通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む),焼物(炒め物を含む),揚げ物,蒸し物,酢の物又は和え物を製造する営業。珍味,漬物は含まない |
缶詰又は瓶詰食品製造業 | 客観的に見て内容食品を細菌侵入による腐敗を防止もしくは空気遮断によりその酸化を防止することによって相当期間保存することを目的として,缶又は瓶に入れられ,かつ,缶又は瓶の気密部が一度破壊された場合,再び容易に復元できないような方法で密栓又は密封された食品を製造する営業(前各営業を除く) |
添加物製造業 | 食品衛生法第11条第1項で規格が定められた添加物を製造する営業。小分け行為も対象 |