創業に関する助成金
受給資格者創業支援助成金
退職後、※1.雇用保険の受給資格者となった人が事業を開始し、1年以内に継続して雇用する
従業員を雇い入れて雇用保険の適用事業主になった場合に適用できます。
※1. 雇用保険の受給資格者とは、就職しようとする意思のある人が離職後に管轄のハローワークにて
受給資格の決定を受けた人を対象としています。
申請要件 (主なもの) |
雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある人が法人等の事業主であり、 @法人等を設立する前に、都道府県労働局の長に「法人等設立事前届」を提出した者 A法人等を設立した日の前日において当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者 この、いずれの要件も満たしていることなど。 |
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受給時期 | 創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となり、労働局の審査により支給の決定後に受給。 助成金の支給は2回に分けて行われる。 |
助成金額 | 創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1 支給上限:150万円まで (創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合は50万円を上乗せできる)
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ポイント |
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高年齢者等協同就業機会創出助成金
申請要件 (主なもの) |
45歳以上の高年齢者3人以上が共同で出資し、新しく法人を設立した後、
従業員(45歳以上65歳未満)を雇用保険被保険者として1人でも雇い入れること。 法人設立一期目の事業年度末における自己資本比率が50%未満であることなど。 |
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助成金額 | 法人設立後6ヶ月以内に支払った経費に各都道府県に応じた支給割合を乗じた金額。 支給上限:500万円まで
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